みなさんの中には、これから介護という大きな壁(頂上の見えない、厄介な壁ですよね。😭)に挑もうとされている方や、公的な助けを借りずに、家族だけで介護に奮闘されている方もおられるのでは。そういった方々に公的な助けである介護保険制度について、簡単に説明したいと思います。
なお、介護ベテランさんは、「そう、そう」とか「説明が甘いなぁ。」などとツッコミを入れながら、読んでいただければ嬉しいです。
※ 私の理解で記載していますので、理解不足も多々あると思います。ざっくり読んでいただいて、詳しくは、市町村にお問い合わせください。
『介護保険制度について』
介護保険制度とは、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるようにする制度です。その制度を支える財源として、国が半分、40歳以上の人が半分、介護保険料として負担しています。「私は、介護の必要がないから払わない!」と言っても許してくれない厳しい掟なのです。😣
介護保険制度とは、滅茶苦茶乱暴に言うと、世の中、人に何か(サービス)をしてもらうには、お金(費用)がかかります。介護も同じです。介護サービスにかかったお金のほとんどを介護保険で支払ってもらい、一部(年金収入等により1割もしくは、2割)を本人が支払うという仕組みのことです。健康保険みたいなものと思っていただければいいと思います。
介護保険サービスは、65歳以上の者が原因を問わず要支援・要介護状態となったとき、40~64歳の者が末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になったとき、受けることができます。なので、65歳以上で、認知症となり、要支援、要介護状態となったときも介護保険サービスを受けられるのです。
先ほどから、要支援・要介護状態という言葉がよく出てきますが、本人やその家族が、「はい、はい、要支援、要介護状態です!」と手を挙げても、「どうぞ、どうぞ」とはなりません。おかみ(国)は、そんなに甘くはないのです。😓
要支援・要介護状態は、いくつかの区分があって、その区分により、保険を使えるサービスの内容や、保険が適用される1カ月間の上限額が決められています。もし、上限額を超えて介護サービスを利用すると、全額自己負担となります。😂
要支援、要介護状態の認定は、程度の軽い方から、要支援1⇒要支援2⇒要介護1⇒要介護2⇒要介護3⇒要介護4⇒要介護5とランクアップ?していき、使えるサービスの内容や、保険が適用される1カ月間の上限額が高くなります。
要支援とは、介護状態にならないよう予防する段階の人ということで、要介護とは、介護状態の段階にある人ということです。もちろん、要支援にも認定されない場合もあります。
「できるだけ、ランクが上の方に認定された方が、保険の上限額が高いし、ええやん!」などと不届きなことを考えてはいけません。ランクアップするということは、サービスを提供する側の手もかかるということで、料金が高くなり、それに伴って、利用する側の負担金額も高くなるのです。😱
『介護認定の手続き』
介護認定の手続きの流れは、だいたい以下のとおりです。
1.認知症専門医(「物忘れ外来」など。)を受診する。
2.市役所の介護福祉課(市町村によって、名前は違うと思いますが。)に「要介護・要支援認定申請書」等の必要書類を提出。
3.介護支援専門員が自宅を訪れ、認定を受ける人やその家族に日常の生活状態について質問し、認定を受ける人がどの程度、日常生活に必要な動作ができるか実際に動いてもらって判断する。
4.市役所が、上記1.の医師に意見書を求め、上記3.の結果と併せて、介護認定審査会で介護の区分(ランク)を決定。
5.自宅に介護の区分(ランク)が記載された「介護保険被保険者証」が送られてくる。
6.介護保険を使った介護を希望する場合、要支援1~2の人は、地域包括支援センターに相談して、介護予防ケアプランを作成してもらい、介護予防サービスを利用する。要介護1~5の人は、ケアマネージャーを選定し、その人にケアプランを作成してもらい、介護サービスを利用する。